
宅建の民法では、心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫という5つの意思表示が出てきます。
それぞれの制度を別々に覚えようとすると、「第三者は善意だけでいいのか」「善意無過失が必要なのか」などが混乱しやすくなります。
そこで、私は5つの制度を比較しながら覚えるようにしました。
特に重要なのが、第三者が保護されるために、どこまでの要件が必要なのかという点です。
意思表示を覚える前に、まず基本的な用語を確認しておきましょう。
「善意」とは、法律上のある事実について知らないことです。
「悪意」とは、法律上のある事実について知っていることです。
また、「無効」と「取消し」も区別しておきましょう。
「無効」は、法律上の効力が認められないことです。
一方、「取り消すことができる」場合は、取り消されるまでは法律上の効力が認められます。
「無効なのか」「取り消すことができるのか」を区別することが、意思表示を理解するポイントです。
心裡留保とは、自分の真意ではないことを知りながら意思表示をすることです。
例えば、本当は車を売るつもりがないのに、「100万円で売るよ」と冗談で言うような場合です。
原則として、心裡留保による意思表示は有効です。
ただし、相手方が表意者の真意でないことを知っていた場合、または知ることができた場合は無効になります。
そして重要なのが第三者との関係です。
心裡留保による意思表示が無効となる場合でも、その無効を善意の第三者に対抗することはできません。
相手方 真意でないことを知らず、知ることもできなかった → 有効
真意でないことを知っていた、または知ることができた → 無効
第三者 善意なら保護される
ここでは、「第三者は善意であればよい」と覚えておくとよいでしょう。
なお、「善意無過失」と「善意有過失」を混同しないことも重要です。
善意とは「知らない」という意味であり、過失がないことまで含む言葉ではありません。
虚偽表示とは、相手方と通じて、本当ではない意思表示をすることです。
例えば、土地を差し押さえられるのを避けるため、実際には売るつもりがないのに、相手方と示し合わせて土地を売ったことにするような場合です。
虚偽表示による意思表示は、当事者間では無効です。
しかし、その無効を知らない第三者については保護されます。
相手方 無効
第三者 善意なら保護される
悪意なら保護されない
心裡留保と同じように、第三者については善意であることがポイントです。
「善意無過失」まで必要だと考えてしまわないように注意しましょう。
錯誤とは、勘違いによって意思表示をすることです。
例えば、100万円で売るつもりだった商品について、勘違いして「10万円で売ります」と意思表示してしまうような場合です。
一定の要件を満たす錯誤がある場合、表意者は意思表示を取り消すことができます。
ただし、表意者に重大な過失がある場合には、原則として取り消すことができません。
そして、錯誤で特に覚えておきたいのが第三者との関係です。
錯誤による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者には対抗できません。
表意者 一定の要件を満たす錯誤 → 取り消すことができる
第三者 善意無過失 → 保護される
悪意または善意有過失 → 保護されない
つまり、錯誤では「第三者は善意無過失」がポイントです。
詐欺とは、人をだまして意思表示をさせることです。
例えば、BがAをだまして、Aから土地を安く購入した場合です。
詐欺による意思表示は、一定の要件を満たせば取り消すことができます。
しかし、取消し前に相手方から土地を購入した第三者がいる場合、その第三者が善意無過失であれば、表意者はその第三者に取消しを主張できません。
相手方 取り消すことができる
第三者 善意無過失 → 保護される
悪意または善意有過失 → 保護されない
詐欺では、「第三者が善意無過失かどうか」を確認することが重要です。
なお、取消し後に第三者が登場する場合は、取消し前の第三者とは別に考える必要があります。ここは第三者の出現時期と登記がポイントになるため、問題文を丁寧に読むようにしましょう。
強迫とは、脅されて意思表示をさせられることです。
例えば、AがBから脅されて、土地を安い価格で売ってしまった場合です。
強迫による意思表示は、取り消すことができます。
そして、強迫で重要なのが第三者との関係です。
強迫による意思表示は、第三者が善意無過失であっても、その第三者に対して取消しを主張することができます。
相手方 取り消すことができる
第三者 善意無過失でも保護されない
ここが詐欺との大きな違いです。
「詐欺は善意無過失の第三者が保護されるが、強迫は保護されない」と比較して覚えましょう。
ここまでの内容をまとめると、次のようになります。
心裡留保 → 第三者は善意なら保護
虚偽表示 → 第三者は善意なら保護
錯誤 → 第三者は善意無過失なら保護
詐欺 → 第三者は善意無過失なら保護
強迫 → 第三者が善意無過失でも保護されない
この表を覚えておくと、意思表示の問題を解くときに整理しやすくなります。
特に覚えやすいのが、「さ」で始まる錯誤と詐欺です。
錯誤と詐欺は、第三者が保護されるために善意無過失であることが必要です。
一方、心裡留保と虚偽表示は、第三者が善意であれば保護されます。
強迫の場合は、第三者が善意無過失であっても保護されません。
私は、
「さ」は善意無過失
と覚えて、問題を解くときに思い出すようにしていました。
ただし、語呂合わせだけで終わらせず、「なぜ善意無過失が必要なのか」までテキストで確認しておくと、ひっかけ問題にも対応しやすくなります。