所得税法能力検定は所得税を計算する試験

所得税法能力検定1級

所得税法も法人税法の勉強の仕方とほぼ同じです。
くり返しワークブックで解き方を練習すると、ほぼ合格間違いなしでしょう。

なお、繰り返しますが、日商簿記2級、会計ソフト用資格の方を優先させた方がよいでしょう。

内容は、個人の収入(自営など)の確定申告です。
将来、自営業をされる人に適しています。

ただ、国税庁のサイトに行くと確定申告書作成コーナーがあり、この資格を取らなくても、所得税の確定申告書がカンタンに作成できます。
しかし、大体の仕組みや計算方法を分かっていると、申告書作成の面で迷わずに済みます。
実際に確定申告書を作成する機会があれば、より知識・技能の定着率が高まります。

ただ、試験内容の範囲が広く、通常使わないものもあります。
余力があれば取ってみようという感じでもいいのではないかと思います。


所得税法能力検定1級の概要

難易度:易しい。(合格率65%くらいです) 
偏差値に換算すると:51付近 (資格偏差値についてはこちら

役に立つ度:★★(実際に確定申告を経験して初めて役に立ちます)

種類:民間資格 主催者:全国経理教育協会 
→この資格に関するページはこちら

私が受験したときの学習時間:1日平均1時間くらい。
個人差はあると思いますが、2~3ヶ月もあれば十分受かると思います。

※日商簿記検定2級や会計ソフトを優先的に取得されることをオススメします。

受験料:2,700円

試験の時期:10月、2月

※私が受験したときは、専門学校に直接行って申し込んでいたのですが、最近はネット上でも申し込みができるようです。

※会計関連の資格は、税制の改正等で毎年テキスト・問題集が改訂されます。
 最新の書籍で勉強されることをオススメします。



所得税法能力検定1級もワークブックをくり返し解く

所得税法能力検定のテキストは、清文社が取り扱っています。
この本を読み込んで、例題を解いてみましょう。
また、必要な箇所は覚えましょう。

テキストを一通り読み終え、例題も9割方解けるようになりましたら、ワークブックに入りましょう。
ワークブックは英光社が取り扱っています。

このワークブックをくり返し解いて、90%解けるようになればおそらく合格するでしょう。ただし答えをそのまま覚えるのでなく、なぜそうなるのか分かっている必要があります。
パターン化されているので、公式や決まっている金額を覚えてしまえば難なく解けます。数字だけ違う類似問題が多く、学校の試験に似ています。

試験時間は90分。時間は余るくらいでしょう。


所得税法能力検定1級に合格したら

合格証書

合格したら右記のような合格証書がもらえます。

この試験は日商簿記2級会計ソフト用資格と併用して役に立つ資格です。上記2つの後に勉強されるとよいでしょう。

また実際に所得税の確定申告を体験すると、知識が立体化されます。

実際に所得税の確定申告を行うと知識が立体化されます。
機会があれば、国税庁の確定申告作成コーナーで実際に申告してみましょう。


付録:覚えておく必要がある公式例

下記の公式・数字は、試験に必ずと言っていいほど出やすい項目なので、暗記しておきましょう。税務検定は計算問題が8割方占めますが、公式を覚えていれば大体解けます。
※下記情報は2015年3月時点の情報です。
税制はよく変わるので、必ず最新のテキストをご確認下さい。

給与所得の算出方法 :演習所得税法75P付近

源泉徴収票の給与支払金額(年収)

給与所得控除額

65万円以下

650,000円 (つまり全額)

65万円超~180万円以下

収入金額×40%
650,000円未満の場合は650,000円

180万円超~360万円以下

収入金額×30%+180,000円

360万円超~660万円以下

収入金額×20%+540,000円

660万円超~1,000万円以下

収入金額×10%+1,200,000円

1,000万円超~1,500万円以下

収入金額×5%+1,700,000円

1,500万円超~

2,450,000円(上限)

例題①給料の税込年収1,250,000円の場合:
1,250,000円×0.4=500,000 < 650,000円 よって650,000円が給与所得控除額。
給与所得は、1,250,000円 - 650,000円= 600,000円

例題②給料の税込年収4,500,000円の場合:
4,500,000円 ×0.2+540,000円=1,440,000円が給与所得控除額。
給与所得は、4,500,000円 - 1,440,000円= 3,060,000円

※実際の給与所得金額の正確な計算はもう少し複雑なのですが、この範囲は出題範囲外なので、割愛させて頂きます。(こちらの下部に載っています)



公的年金等の雑所得の算出方法 :演習所得税法105P付近

公的年金等の収入金額(65歳以上)

公的年金等控除額(65歳以上)

120万円以下

1,200,000円 (つまり全額)

120万円超~330万円未満

1,200,000円

330万円以上~410万円未満

収入金額×25% + 37.5万円

410万円以上~770万円未満

収入金額×15%+78.5万円

770万円以上

収入金額×5%+155.5万円

公的年金等の収入金額(65歳未満)

公的年金等控除額(65歳未満)

70万円以下

700,000円 (つまり全額)

70万円超~130万円未満

1,200,000円

130万円以上~410万円未満

収入金額×25% + 37.5万円

410万円以上~770万円未満

収入金額×15%+78.5万円

770万円以上

収入金額×5%+155.5万円

例題①67歳の人で年金の収入が年間3,500,000円の場合:
公的年金控除額は、3,500,000×25% + 375,000円 = 1,250,000円
3,500,000円-1,250,000円=2,250,000円が年金所得金額となります。

所得控除:131~132ページ付近

控除の種類

控除の金額・計算式

雑損控除

A.(災害や盗難による損害額 - 保険金等で補填される金額) - (合計所得金額の10%)
B.災害関連支出 - 5万円
AかBかいずれか多い方の金額

基礎控除(誰でも)

380,000円

社会保険料控除

その年に支払った社会保険料全額
(国民年金、国民健康保険、健康保険、厚生年金、雇用保険、介護保険の保険料など)

生命保険料控除

A:平成24年1月1日以後に締結した保険契約
1.支払った保険料(年間)が2万円以下なら全額。
2.2万円超~4万円以下なら、
支払った保険料×1/2 + 10,000円
3.4万円超~8万円以下なら、
支払った保険料×1/4+20,000円
4.支払った保険料が8万円超なら、
一律40,000円

B:平成23年12月31日以前に締結した保険契約
1.支払った保険料(年間)が2.5万円以下なら全額。
2.2.5万円超~5万円以下なら、
支払った保険料×1/2 + 12,500円
3.5万円超~10万円以下なら、
支払った保険料×1/4+25,000円
4.支払った保険料が10万円超なら、
一律50,000円

地震保険料控除

A.地震保険:
1.支払った保険料が5万円以下:全額控除
2.支払った金額が5万円超:50,000円

B.旧長期損害保険料の場合
1.支払った保険料が1万円以下:全額控除
2.1万円超~2万円以下:支払金額×1/2+5千円
3.2万円以上:15,000円

扶養控除

区分

同居特別障害者

左記以外

一般の扶養親族
(16歳以上)

73万円

38万円

特定扶養親族
(19歳以上23歳未満)

98万円

63万円

老親扶養親族
(70歳以上)

同居老親等以外

83万円

48万円

同居老親等

93万円

58万円

配偶者控除
※配偶者の所得が38万円以下の場合

1.一般の配偶者:38万円
一般の配偶者で同居特別障害者であれば:73万円

2.老人(70歳以上)の配偶者:48万円
老人の配偶者で同居特別障害者であれば:83万円

配偶者特別控除額
※配偶者の所得が38万円を超える場合

1.配偶者の合計所得金額が40万円未満→38万円
2.合計所得金額が40万円以上~75万円未満
→38万円 - (合計所得金額 - 38万円)※
3.合計所得金額が75万円以上76万円未満→3万円
4.76万円以上→0円

ポイント※(合計所得金額 - 38万円)が5の倍数から3をひいた金額でない場合、(合計所得金額 - 38万円)に満たない金額かつ(5の倍数から3をひいた金額)で最も多い金額として計算します。

例1:64万円-38万円は26万円→5の倍数から3をひいた金額でない→26万円に満たない金額で5の倍数から3をひいた数で最も多い金額は22万円。

例2:67万円-38万円は29万円→5の倍数から3をひいた金額でない→29万円に満たない金額で5の倍数から3をひいた数で最も多い金額は27万円。

寄付金控除

1.その年に支払った寄付金額
2.総所得金額等の40%相当額
上記いずれか低い金額-2,000円

医療費控除

(支払った医療費合計額-保険金などで補てんされる金額)-100,000円
(総所得金額が200万未満の方は総所得金額×5%)

障害者控除

普通障害:27万円  特別障害:40万円

小規模企業共済等掛金控除

支払った共済掛金、個人型年金制度の掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金合計額

勤労学生控除

27万円

寡婦控除
寡夫控除

27万円

※寡婦(夫)とは納税者本人が、配偶者と死別もしくは離婚し、その後その後婚姻していない者のうち、純損失、雑損失の繰越控除後の合計所得金額が500万以下のもの。

扶養している子どもがいれば、35万円の控除が可能。


所得税の税率:137ページ付近

課税所得金額

控除の金額・計算式

195万円以下

所得金額×5%

195万円超~330万円以下

所得金額×10%-97,500円

330万円超~695万円以下

所得金額×20%-427,500円

695万円超~900万円以下

所得金額×23%-636,000円

900万円超~1,800万円以下

所得金額×33%-1,536,000円

1,800万円超

所得金額×40%-2,796,000円

4,000万円超(H27年度から)

所得金額×45%-4,796,000円

例題①課税所得が1,000,000円の場合:1,000,000円×5%=50,000円の所得税

例題②課税所得が4,500,000円の場合:4,500,000円×20%-427,500円
=472,500円の所得税

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